ドイツ国民と国家を保護するための大統領令
1933年2月28日に布告されたドイツ国大統領令 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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1933年2月28日付ドイツ国民と国家を保護するための大統領令 (ドイツこくみんとこっかをほごするためのだいとうりょうれい、ドイツ語: Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 (RGBl. I S. 83)) は、1933年2月28日に布告されたドイツ国大統領令で、ヴァイマル憲法で定められた公民権の停止や中央政府の州政府への介入が規定されていた。この大統領令と1933年2月4日付ドイツ民族保護のための大統領令および1933年3月23日に成立した全権委任法は、ナチ党の権力掌握における重要なステップであり、それまで法の支配があったドイツ国がヒトラーによる独裁国家となる転機であった(但しいずれも議会審議を経て成立しているので法治国家ではあり続けている)。
この大統領令は1933年2月27日深夜に起きたドイツ国会議事堂放火事件を受けて布告されたため、ドイツでは国会議事堂放火事件令 (Reichstagsbrandverordnung) とも呼ばれている。
前文の他、全6条で構成され、第1条ではヴァイマル憲法で保障された公民権の停止、第2条・第3条では州に留保されていた司法権・立法権・行政権の中央政府への移譲、第4条・第5条では放火犯に対する死刑など、特定の犯罪に対する厳罰化が規定されていた。第6条は発効に関するもので、布告後ただちに効力を有するものとされた。