事後強盗罪
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事後強盗罪(じごごうとうざい)は、刑法238条によって規定される犯罪である。窃盗犯が、財物の取り返しを防ぐため、逮捕されることを免れるため、または、罪証隠滅のために、暴行・脅迫をすることを内容とする。強盗として処断される。
概要 事後強盗罪, 法律・条文 ...
事後強盗罪 | |
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法律・条文 | 刑法238条 |
保護法益 | 他人の身体・財物 |
主体 | 窃盗犯人 |
客体 | 人・財物 |
実行行為 | 暴行・脅迫 |
主観 | 故意犯・目的犯 |
結果 | 結果犯、侵害犯 |
実行の着手 | 逃走するために暴行または脅迫が行われた時点 |
既遂時期 | 財物の占有を取得した時点 |
法定刑 | 5年以上の有期懲役 |
未遂・予備 | 未遂罪(243条)・予備罪(237条) |
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ドイツ刑法に、類似する犯罪類型として強盗的窃盗罪 ( Räuberischer Diebstahl ) が規定されている。