利用者:ProfessorPine/CT2/著作権法 (フランス)
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フランスの著作権法 (フランスのちょさくけんほう、フランス語: Les droits d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur en France[註 1]、意訳: 著作者および著作隣接権者に関する権利) は、文芸・音楽・美術・ソフトウェアといった著作物、およびその著作者や著作隣接権者などを保護するフランス国内の法律である。その条文は知的財産法典(フランス語版)の第1部に収録されている[註 2]。本項では、他国との相違点や著作権法に関連した判例も取り上げながら、フランス著作権法の条文を解説していく。
この記事は特に記述がない限り、フランスの法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
文化・芸術大国のフランスが、他国の著作権法に与えた歴史的影響は極めて大きい[3]。たとえば、世界の先進国の著作権法は大陸法と英米法に大きく二分されるが、大陸法諸国の中で著作権法を初めて制定した国がフランスである[註 3]。今日の著作権法の世界的基盤となっているベルヌ条約[註 4]の起草を、19世紀後半に提唱したのもフランスである[6]。美術著作物の追及権を保障したのも、フランスが初である[註 5]。また、フランスのSACEM(フランス語版、英語版)は、音楽業界では最古の著作権管理団体である[9][10][註 6]。
現代のフランスは欧州連合 (EU) の加盟国として、EUの各種著作権指令に基づき、社会の変化に合わせた著作権法の整備を他の加盟国と共に進めている。21世紀に入ってからインターネットを介した著作物の海賊版が急増したことから、EUでは2001年に情報社会指令を出している。これを受けてフランスでは、著作権の改正立法を成立させて著作権侵害の刑事罰を強化し[12][13][14]、文化省傘下の監視組織であるHADOPI(フランス語版)を中心にインターネット上の取り締まりを行っている[15]。