中小企業基本法(ちゅうしょうきぎょうきほんほう、昭和38年7月20日法律第154号)は、中小企業に関する施策について、その基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もつて国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的として制定された日本の法律である。1999年に抜本的な改正がなされ、基本理念が往来の救済型から自立支援型へと移行した。
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概要 中小企業基本法, 法令番号 ...
中小企業基本法 |
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日本の法令 |
法令番号 |
昭和38年7月20日法律第154号 |
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種類 |
商法 |
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効力 |
現行法 |
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成立 |
1963年7月5日 |
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公布 |
1963年7月20日 |
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施行 |
1963年7月20日 |
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所管 |
中小企業庁 |
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主な内容 |
中小企業施策に関する基本理念について |
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関連法令 |
中小企業支援法、中小企業等協同組合法、小規模企業共済法、下請け中小企業振興法、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律など |
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