武力不行使原則
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武力不行使原則(ぶりょくふこうしげんそく)、または武力行使禁止原則(ぶりょくこうしきんしげんそく)は、国際関係において武力の行使、武力による威嚇をすることを禁じた国際法上の原則である[3]。1945年の国連憲章2条4項に定められ、1986年のニカラグア事件国際司法裁判所判決では武力不行使原則が国連憲章上の原則であるにとどまらず慣習国際法としても確立していることが確認された[4]。慣習国際法としての確立により、現代における通説では武力不行使原則が国連憲章を批准していない国連非加盟国に対しても適用されると考えられている[4]。こうした現代の武力不行使原則は不戦条約などの戦前の戦争違法化の欠陥を克服した側面もあり[3]、人類の長年にわたる戦争禁止の努力を前進させたものと評価されるものである[5]。しかし一方で、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国といった国連安保理常任理事国が自ら武力不行使原則に違反する行動をとった場合に十分な対応ができないという不完全な側面もある[6]。