金融サービスの提供に関する法律
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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(きんゆうサービスのていきょうおよびりようかんきょうのせいびとうにかんするほうりつ、平成12年法律第101号)は、金融商品販売業者等および金融サービス仲介業者に関する規律を定める日本の法律。略称は金融サービス提供法。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律, 通称・略称 ...
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 金融サービス提供法 |
法令番号 | 平成12年法律第101号 |
種類 | 金融法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2000年5月23日 |
公布 | 2000年5月31日 |
施行 | 2001年4月1日 |
主な内容 | 金融商品販売業者・金融サービス仲介業者に対する規律、国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な推進、金融教育の推進 |
関連法令 | 民法、商法、金融商品取引法、無尽業法、保険業法等 |
制定時題名 | 金融商品の販売等に関する法律 |
条文リンク | 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
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金融商品の販売等に関する法律(きんゆうしょうひんのはんばいとうにかんするほうりつ)として2000年5月31日に公布された。当時の通称は金販法。
「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第50号(2020年6月5日成立、同月12日公布、2021年11月1日施行))により、題名が「金融サービスの提供に関する法律」に変更された。
その後、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号(2023年11月20日成立、同月29日公布、同日施行))により、題名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に再度改められた。