特許請求の範囲
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特許請求の範囲(とっきょせいきゅうのはんい、英: patent claim あるいは単に claim クレーム)は、特許を受けようとする発明を特定するための事項の記載、またはその事項を記載した書類である。その記載が特定する発明について特許が与えられるべきか否かの審査が行われ、特許発明の技術的範囲がその記載に基づいて定められる[1]。
特許を受けようとする一または複数の発明を箇条書きにした形式をとり、箇条書きの各項目は請求項(せいきゅうこう)と呼ばれる。各項目には番号が振られ、「請求項1」、「請求項2」などと参照される。請求項には名詞句として発明が記載される。
特許請求の範囲および請求項という用語は日本の特許法のものである。特許協力条約(PCT)における請求の範囲(claims)および請求の範囲(claim)に対応する。日本の特許法における特許請求の範囲または請求項も、「クレーム」または「クレイム」と呼ばれることがある。この呼び方は、特許請求の範囲の記載をWhat is claimed is:で始めていた米国の伝統的な特許実務に由来する。
日本の実用新案法における実用新案登録請求の範囲(じつようしんあんとうろくせいきゅうのはんい)は、実用新案登録を受けようとする考案を特定するための事項の記載、またはその事項を記載した書類であり、特許法における特許請求の範囲に対応する。実用新案登録請求の範囲の箇条書きの各項目は、請求項と呼ばれる。