中型自動車
日本の道路交通法令における自動車の区分のひとつ / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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中型自動車(ちゅうがたじどうしゃ)とは、日本の道路交通法令における自動車の区分のひとつである。大型自動車に該当しない自動車のうち、車両総重量7,500 kg以上11,000 kg未満、最大積載量4,500 kg以上6,500 kg未満または乗車定員11人以上29人以下であるもの[注 1]を指す[1]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
中型自動車免許は、2007年(平成19年)施行の改正道路交通法で新設された運転免許区分である。同年改正法により、中型自動車を公道で運転する場合には、中型自動車免許、中型自動車第二種免許、もしくは大型自動車免許、大型自動車第二種免許(以下それぞれ「大型免許」「大型第二種免許」と略記)の運転免許証が必要となる。