毒物及び劇物取締法
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毒物及び劇物取締法(どくぶつおよびげきぶつとりしまりほう、昭和25年12月28日法律第303号)は、有害物質に関する法律である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 毒物及び劇物取締法, 通称・略称 ...
毒物及び劇物取締法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 毒劇法 |
法令番号 | 昭和25年法律第303号 |
種類 | 環境法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年12月8日 |
公布 | 1950年12月28日 |
施行 | 1950年12月28日 |
主な内容 | 毒物および劇物の取扱規制 |
関連法令 | ダイオキシン類対策特別措置法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法、農薬取締法、医薬品医療機器等法、麻薬及び向精神薬取締法、覚醒剤取締法、大麻取締法、あへん法、刑法 |
条文リンク | 毒物及び劇物取締法 - e-Gov法令検索 |
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毒物および劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とし、急性毒性などに着目して、毒物や劇物を指定し、製造、輸入、販売、取扱いの規制を行うことを定めている。毒劇法[1]と略称される。1950年(昭和25年)12月28日に公布された。