流罪
罪人を辺境や島に送る追放刑 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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流刑(るけい、りゅうけい)とは、刑罰の一つで、罪人を辺境や島に送り、その地への居住を強制する追放刑の一種[1]。日本においては律令制の五刑の一つ流罪(るざい)が知られ、流刑と同義語で用いられることもある。流刑地に処することは配流(はいる)という。
歴史的には、本土での投獄より、遠いところに取り残された方が自分一人の力だけで生きていかなければならなくなり、苦痛がより重い刑罰とされていた[2]。ほか、文化人や戦争・政争に敗れた貴人に対して、死刑にすると反発が大きいと予想されたり、助命を嘆願されたりした場合に用いられた。配流の途中や目的地で独り生涯を終えた流刑者は多いが、子孫を残したり、赦免されたりした例もある。脱走を企てた流刑者や、源頼朝、後醍醐天皇、ナポレオン・ボナパルトのように流刑地から再起を遂げた(一時的な成功も含めて)政治家・武人もいた。
日本では離島・僻地への文化伝播に大きな役割を果たしたほか、海外ではシベリアやオーストラリアといった植民地に労働力を送り込む強制移民としても機能した。
一般的な日本語としては単に「島流し」という場合もある。英語においては、イギリスにおいて導入された国外の流刑地に送る措置は「Penal transportation」と呼ばれる。「Banishment」は流刑を含む追放刑を指す言葉であり、「Exile」は追放刑一般や亡命を含む。