行政行為
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行政行為(ぎょうせいこうい)とは、日本の行政法学で用いられる概念であり、行政の活動のうち、行政目的を実現するために法律によって認められた権能に基づいて、一方的に国民の権利義務その他の法律的地位を具体的に決定する行為をさす[1][2]。行政庁の処分(行政事件訴訟法3条2項)とほぼ同義で用いられる処分の中核をなす[3]。
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私人に対して行政作用として法律行為をなす機関を行政庁という。行政庁の例としては各省庁の大臣・長官、地方公共団体の首長、各種の行政委員会などがある。