裁判所 (地方制度)
1868年に京都の新政府が設けた地方行政機関 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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この項目では、明治時代初期の地方機関について説明しています。司法権を行使する機関については「裁判所」をご覧ください。 |
地方制度としての裁判所(さいばんしょ[1])は、1868年(慶応4年)に、京都の新政府が諸藩に属さない直轄地を治めるために設けた役所である。旧幕府の奉行所等が管轄していた民政、裁判等の事務を行うものであり[2]、三権分立の立場で司法権を行使する裁判所とは性格が異なる。