国勢調査 (日本)
統計法に基づき5年ごとに実施される日本の統計調査 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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「国政調査権」とは異なります。 |
国勢調査(こくせいちょうさ[1])は、統計法(平成19年5月23日法律第53号)に基づき総務大臣が国勢統計を作成するために「本邦に居住している者」[注釈 1] すべてを対象として実施される、日本国の最も重要かつ基本的な統計調査で、人及び世帯に関する唯一の全数調査である。各世帯の種類や人数、住居の位置・居住期間・建築物種類、世帯を構成する各人の年齢・性別・職業・従業地などを調べる。結果は、日本全国のほか、都道府県別、市町村別、あるいはさらに細かい地域区分による集計表として公表される[5]。衆議院議員選挙の小選挙区の区割り、村や町が市へ移行する際の人口規模要件、地方交付税の配分などを定める際に基準となる(法定人口)。そのほか、福祉施策・都市計画・生活環境整備・被災者数予測を含む災害対策などの多くの政策を策定する上での基礎資料として利用される。民間でも企業の出店計画や社会科学における学術研究など様々な場面で使われている。[6] [7]
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
西暦が5の倍数の年に実施される。西暦の末尾が0の年には調査項目の比較的多い「大規模調査」を、末尾が5の年には調査項目の比較的少ない「簡易調査」を実施する[8]。総務大臣が必要があると認めるときは、これら以外の年に臨時の国勢調査を行うこともできる(統計法[9] 第5条第3項)。いずれの場合も、10月1日現在の状況について、同日の前後それぞれ半月程度の期間に、調査員による実地調査を行う。第1回調査は1920年(大正9年)実施。2020年(令和2年)の第21回国勢調査で100周年をむかえている[6]。
国勢調査は、日本の公的統計制度において基幹統計調査と位置付けられており、個人情報保護法の適用外である。統計法[9] によって回答義務が課されており、回答拒否や虚偽報告に対しては50万円以下の罰金という罰則が規定されている(第61条)。
諸外国も含めた国勢調査(Census、人口センサスとも呼ばれる)全般については国勢調査を、また「緑の国勢調査」については自然環境保全基礎調査を参照。